エステート・ プランニンング

Estate Planning 相続対策

Estate Planは下記の構成からなります。

Ø  Living Trust

Ø  Power of Will

Ø  Guardianship (Conservatorship)

Ø  Power of Attorneys

o   Financial

o   Advanced Health Care Directive

 

Estate PlanningはProbationを避ける為に生存中に作成するドキュメントです。自分の資産をどの様に分けるのか、他界、認知症などの不能に陥った場合、医療上の判断と支払い等財政面の判断をしてもらう方を指名する。又、資産の中には未成年者(18歳未満の子供)も含まれます。逆に18歳以上の子供は大人扱いになる為Power of Attorneysを作成してなければ親でも子供の医療処置や銀行口座等金銭面での処理を依頼する事はできません。

*私共はLawyerではありませんが、提携している全米を網羅しているEstate Planningの専門のLawyerが30分の無料コンサルティングをいたします。

 
 

プロベート(Probate)とは

プロベートは譲渡人の不動産を含めた資産(プロベート財産)を確認し、
債権者への支払い、正規受益人の確認後残りの財産を受益人に分配する
手続きのことを言います。 遺言書がないとカリフォルニア州法に基づき
相続人を決定しますが、最短でも6ヶ月から12ヶ月かかり、遺言執行者と
その弁護士に費用がかかります。また全ての情報が公開されますのでプライバシー
を守ることが出来ません。遺言書、資産、その他のプロベートに提出された情報は
公開情報の対象となります。
費用は総資産額のパーセンテージで算出。
最初の$100,000に対して   4%
次の $100,000に対して3%
次の$800,000に対して2%
次の$9,000,000に対して1%
次の $15,000,000に対して0.5%

その他住宅ローンがあるとするとその手続き費用もかかります。

プロベートを回避する方法はいくつかあります。

  • Revocable Trusts
  • Joint tenancy with α right of survivorship
  • Community property  with right of survivorship(婚姻のみ)
  • "Pay on Death" Accounts
  • Insurance policy with named beneficiary that is not the decendent' estate
  • IRA, 401K  
  • 生前贈与



Living Trust 生前信託について

  Living Trust(生前信託)はプロベートを通さず死亡時に財産の相続をスムーズに
行う方法です。Trustee(受託者)は譲渡人の指示に従ってトラストの資産を管理する
役割があります。Trusteeは受取人に代わってトラスト資産を所有し管理します。
Trusteeと受取人が同じ人である場合はTrusteeと譲渡人が他界したときに継承受託者
がトラストの指示に従い資産の分配をします。Living Trustの中に遺書、不動産、株式、
銀行口座、その他の財産などを入れておく事で資産凍結とプロベートが回避できます。
 Living Trustを作成しておくことにより、遺産分割がスムーズになります。
  また日本に永久帰国される前にアメリカに口座を残される場合はLiving Trustを作って
おくと、帰国後に本人が他界した場合 遺族が手続きしやすいので帰国前に作成する事を
お勧めします。